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健康保険料は5・6・7月の賃金から算出

健康保険料は5・6・7月の賃金から算出されるってことを知っていましたか?
健康保険料の計算元になっているのが、標準報酬月額なんです。賃金のランク
に応じて標準報酬月額が定められます。例えば賃金29万5千円の場合は、
29万円以上31万円未満の枠に当てはまりますので、標準報酬月額が30万円
となります。
本人負担する健康保険料は健康保険が標準報酬月額の4.1%で、厚生年金は
8.25%です。
標準報酬月額を算出する賃金には、5月・6月・7月の税引き前賃金総額の
平均値を採用するのです。賃金総額には基本給など、毎月決まって支払われた
基準内賃金のほかに、残業手当、休日手当てなども含まれます。期間中に
残業や休日出勤が多くなると、賃金総額が増えてしまうので、標準報酬月額が
高くなってしまい、健康保険料も高くなるのです。
新しい健康保険料は10月から適用されるので、実際に給料から天引きされるのは
11月からになるのです。
健康保険料が高いと、健康保険の傷病手当てや出産手当金が増えるのです。

         

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